貿易審議会官制
法令番号: 勅令第五百三十一號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
朕貿易審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
商工大臣 吉野信次
勅令第五百三十一號
貿易審議會官制
第一條 貿易審議會ハ商工大臣ノ監督ニ關シ昭和十二年法律第七十三號第一條及第四條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
審議會ハ前項ノ外關係各大臣ノ諮問ニ應ジ貿易ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
審議會ハ貿易ニ關スル事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 審議會ハ會長一人及委員二十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 審議會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 審議會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十二年法律第七十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貿易審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
商工大臣 吉野信次
勅令第五百三十一号
貿易審議会官制
第一条 貿易審議会ハ商工大臣ノ監督ニ関シ昭和十二年法律第七十三号第一条及第四条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
審議会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジ貿易ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
審議会ハ貿易ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 審議会ハ会長一人及委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 審議会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 審議会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十二年法律第七十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス