(厚生省労務官等ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和16年1月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ厚生省勞務官等ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 金光庸夫
勅令第四十七號
厚生省勞務官竝ニ警視廳勞務官、北海道廳勞務官及地方勞務官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ厚生省労務官等ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 金光庸夫
勅令第四十七号
厚生省労務官並ニ警視庁労務官、北海道庁労務官及地方労務官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス