(厚生省労務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百一號
公布年月日: 昭和19年10月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十六年勅令第四十七號厚生省勞務官等ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第六百一號
昭和十六年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
「竝ニ警視廳職業官、北海道廳職業官及地方職業官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第四十七号厚生省労務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月二十日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第六百一号
昭和十六年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
「並ニ警視庁職業官、北海道庁職業官及地方職業官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス