(奏任文官特別任用令及厚生省労務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十三號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令及昭和十六年勅令第四十七號厚生省勞務官等ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百七十三號
第一條 奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第七條第一項第五號中「及樺太廳支廳長」ヲ削ル
第八條 前條第一項ニ揭グル奏任文官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第九條 地方待遇職員令又ハ同令ヲ準用スル規定ニ依リ任用セラルル奏任官待遇ノ事務職員タリシ者ニ對スル第一條第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ者ノ當該職員トシテノ在職ハ之ヲ判任以上ノ官ノ在職ト看做ス
地方待遇職員令又ハ同令ヲ準用スル規定ニ依リ任用セラルル判任官待遇ノ事務職員タリシ者ニ對スル第一條第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ者ノ當該職員トシテノ在職年數ハ其ノ二分ノ一ヲ限リ之ヲ判任以上ノ官ノ在職年數ト看做シ同項ノ在職年數ニ通算スルコトヲ得
第二條 昭和十六年勅令第四十七號中左ノ通改正ス
「厚生省勞務官竝ニ」ヲ「厚生省勞務官、」ニ改メ「地方勞務官」ノ下ニ「竝ニ警視廳職業官、北海道廳職業官及地方職業官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令及昭和十六年勅令第四十七号厚生省労務官等ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百七十三号
第一条 奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第七条第一項第五号中「及樺太庁支庁長」ヲ削ル
第八条 前条第一項ニ掲グル奏任文官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第九条 地方待遇職員令又ハ同令ヲ準用スル規定ニ依リ任用セラルル奏任官待遇ノ事務職員タリシ者ニ対スル第一条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ者ノ当該職員トシテノ在職ハ之ヲ判任以上ノ官ノ在職ト看做ス
地方待遇職員令又ハ同令ヲ準用スル規定ニ依リ任用セラルル判任官待遇ノ事務職員タリシ者ニ対スル第一条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ其ノ者ノ当該職員トシテノ在職年数ハ其ノ二分ノ一ヲ限リ之ヲ判任以上ノ官ノ在職年数ト看做シ同項ノ在職年数ニ通算スルコトヲ得
第二条 昭和十六年勅令第四十七号中左ノ通改正ス
「厚生省労務官並ニ」ヲ「厚生省労務官、」ニ改メ「地方労務官」ノ下ニ「並ニ警視庁職業官、北海道庁職業官及地方職業官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス