内地における東部、中部、西部、北部の各軍編成に伴い、軍法会議の設置と管轄規定の整備が必要となった。また、軍の隷下部隊である師団にも軍法会議を置き、上級軍司令官に公訴捜査の指揮監督権を認めることで、軍隊統率権と軍司法権の調整を図る。さらに、戦時事変時の判士不足に対応するため、高等軍法会議以外の常設軍法会議で判士を2名減じることを可能とし、判士の区別を階級群で示すよう改める。加えて、軍法会議間の事件送致に関する規定を調整する。
参照した発言: 第76回帝国議会 貴族院 本会議 第9号