明治21年制定の陸軍治罪法と明治22年制定の海軍治罪法は、裁判が長官の命令に基づき非公開で行われ、弁護人制度がなく、一審制で上訴も認められないなど、裁判の公正さと被告人の権利保護の面で不十分であった。そこで両法の改正が求められ、大正3年に陸海軍共同調査委員会が設置され、大正8年に調査が完了した。改正案では、軍紀維持と軍の利益保護に配慮しつつ、被告人の人権保護にも十分な注意を払い、裁判の公開制、弁護人制度の導入、上告制度の新設などを盛り込んだ。また、検察官の設置や法務官の身分保障など、近代的な司法制度の確立を目指した内容となっている。これに伴い、法律の名称も陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法に改められた。
参照した発言:
第44回帝国議会 貴族院 陸軍軍法会議法案外十件特別委員会 第1号