(台湾軍軍法会議ニ関スル法律)
法令番号: 法律第87号
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治21年制定の陸軍治罪法と明治22年制定の海軍治罪法は、裁判が長官の命令に基づき非公開で行われ、弁護人制度がなく、一審制で上訴も認められないなど、裁判の公正さと被告人の権利保護の面で不十分であった。そこで両法の改正が求められ、大正3年に陸海軍共同調査委員会が設置され、大正8年に調査が完了した。改正案では、軍紀維持と軍の利益保護に配慮しつつ、被告人の人権保護にも十分な注意を払い、裁判の公開制、弁護人制度の導入、上告制度の新設などを盛り込んだ。また、検察官の設置や法務官の身分保障など、近代的な司法制度の確立を目指した内容となっている。これに伴い、法律の名称も陸軍軍法会議法、海軍軍法会議法に改められた。

参照した発言:
第44回帝国議会 貴族院 陸軍軍法会議法案外十件特別委員会 第1号

審議経過

第44回帝国議会

貴族院
(大正10年1月24日)
(大正10年3月1日)
衆議院
(大正10年3月5日)
(大正10年3月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣軍軍法會議ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第八十七號
第一條 臺灣ニ臺灣軍軍法會議ヲ設ク
第二條 陸軍軍法會議法ノ適用ニ付テハ臺灣軍軍法會議ヲ師團軍法會議ト看做シ臺灣軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス
第三條 臺灣軍軍法會議ハ臺灣軍司令官ヲ以テ長官トス
附 則
本法ハ陸軍軍法會議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾軍軍法会議ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第八十七号
第一条 台湾ニ台湾軍軍法会議ヲ設ク
第二条 陸軍軍法会議法ノ適用ニ付テハ台湾軍軍法会議ヲ師団軍法会議ト看做シ台湾軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス
第三条 台湾軍軍法会議ハ台湾軍司令官ヲ以テ長官トス
附 則
本法ハ陸軍軍法会議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス