(台湾軍軍法会議ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十七號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣軍軍法會議ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第八十七號
第一條 臺灣ニ臺灣軍軍法會議ヲ設ク
第二條 陸軍軍法會議法ノ適用ニ付テハ臺灣軍軍法會議ヲ師團軍法會議ト看做シ臺灣軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス
第三條 臺灣軍軍法會議ハ臺灣軍司令官ヲ以テ長官トス
附 則
本法ハ陸軍軍法會議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾軍軍法会議ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第八十七号
第一条 台湾ニ台湾軍軍法会議ヲ設ク
第二条 陸軍軍法会議法ノ適用ニ付テハ台湾軍軍法会議ヲ師団軍法会議ト看做シ台湾軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス
第三条 台湾軍軍法会議ハ台湾軍司令官ヲ以テ長官トス
附 則
本法ハ陸軍軍法会議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス