(関東軍軍法会議ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十八號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關東軍軍法會議ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第八十八號
第一條 關東軍司令官ノ守備地域ニ關東軍軍法會議ヲ設ク
第二條 陸軍軍法會議法ノ適用ニ付テハ關東軍軍法會議ヲ師團軍法會議ト看做シ關東軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス
第三條 關東軍軍法會議ハ關東軍司令官ヲ以テ長官トス
附 則
本法ハ陸軍軍法會議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関東軍軍法会議ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第八十八号
第一条 関東軍司令官ノ守備地域ニ関東軍軍法会議ヲ設ク
第二条 陸軍軍法会議法ノ適用ニ付テハ関東軍軍法会議ヲ師団軍法会議ト看做シ関東軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス
第三条 関東軍軍法会議ハ関東軍司令官ヲ以テ長官トス
附 則
本法ハ陸軍軍法会議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス