朝鮮、台湾、関東州における特別な事情に鑑み、それぞれの地域における軍法会議について別途法律を制定することが適当かつ便宜であるとの判断から提案された。本法案では、軍法会議の公訴権限や治罪手続について、軍法会議法案の規定を適用することとしている。
参照した発言: 第44回帝国議会 貴族院 本会議 第3号