日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮軍軍法会議ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十六號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和16年2月28日 法律第8号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮軍軍法會議ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第八十六號
第一條
朝鮮ニ朝鮮軍軍法會議ヲ設ク
第二條
陸軍軍法會議法ノ適用ニ付テハ朝鮮軍軍法會議ヲ師團軍法會議ト看做シ朝鮮軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス
第三條
朝鮮軍軍法會議ハ朝鮮軍司令官ヲ以テ長官トス
附 則
本法ハ陸軍軍法會議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮軍軍法会議ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
法律第八十六号
第一条
朝鮮ニ朝鮮軍軍法会議ヲ設ク
第二条
陸軍軍法会議法ノ適用ニ付テハ朝鮮軍軍法会議ヲ師団軍法会議ト看做シ朝鮮軍司令官ノ守備地域ヲ師管ト看做ス
第三条
朝鮮軍軍法会議ハ朝鮮軍司令官ヲ以テ長官トス
附 則
本法ハ陸軍軍法会議法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革