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(教員保養所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十七號
公布年月日: 昭和19年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
教員保養所令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕敎員保養所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百二十七號
敎員保養所令中左ノ通改正ス
第三條第一項中
「
醫員
專任二十一人以內
專任二人以內
」
ヲ
「
醫員
專任二十九人以內
專任二人以內
」
ニ、「調劑員 專任十一人以內」ヲ「調劑員 專任十四人以內」ニ、「看護婦長 專任十一人以內」ヲ「看護婦長 專任十九人以內」ニ、「書記 專任十三人以內」ヲ「書記 專任二十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕教員保養所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第四百二十七号
教員保養所令中左ノ通改正ス
第三条第一項中
「
医員
専任二十一人以内
専任二人以内
」
ヲ
「
医員
専任二十九人以内
専任二人以内
」
ニ、「調剤員 専任十一人以内」ヲ「調剤員 専任十四人以内」ニ、「看護婦長 専任十一人以内」ヲ「看護婦長 専任十九人以内」ニ、「書記 専任十三人以内」ヲ「書記 専任二十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革