(教員保養所令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 昭和21年9月25日
法令の形式: 勅令
朕は、敎員保養所令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十三日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郞
勅令第四百四十一號
敎員保養所令の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項地方技官の部中
專任二十九人以內
專任三十五人以內
專任四十三人以內
專任六十五人以內
に、同項地方事務官の部中「專任二十二人以內」を「專任五十一人以內」に改める。
第四條中「文部大臣」を「內務大臣」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、教員保養所令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
勅令第四百四十一号
教員保養所令の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項地方技官の部中
専任二十九人以内
専任三十五人以内
専任四十三人以内
専任六十五人以内
に、同項地方事務官の部中「専任二十二人以内」を「専任五十一人以内」に改める。
第四条中「文部大臣」を「内務大臣」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。