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(地質調査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 昭和20年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地質調査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地質調查所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
軍需大臣 豊田貞次郞
勅令第四百四十五號
地質調查所官制中左ノ通改正ス
「地質調查所官制」ヲ「地下資源調查所官制」ニ改ム
第一條中「地質調查所」ヲ「地下資源調查所」ニ、「地質調查(鑛床及水脈ノ調查ヲ含ム)」ヲ「地下資源ノ調查其ノ他地質ノ調查」ニ改ム
第二條中「地質調查所」ヲ「地下資源調查所」ニ改ム
第七條
軍需大臣ハ必要ト認ムル地ニ地下資源調查所ノ出張所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地質調查所技師、地質調查所屬又ハ地質調查所技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各地下資源調查所技師、地下資源調查所屬又ハ地下資源調查所技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ地質調查所職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ地下資源調查所職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕地質調査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
軍需大臣 豊田貞次郎
勅令第四百四十五号
地質調査所官制中左ノ通改正ス
「地質調査所官制」ヲ「地下資源調査所官制」ニ改ム
第一条中「地質調査所」ヲ「地下資源調査所」ニ、「地質調査(鉱床及水脈ノ調査ヲ含ム)」ヲ「地下資源ノ調査其ノ他地質ノ調査」ニ改ム
第二条中「地質調査所」ヲ「地下資源調査所」ニ改ム
第七条
軍需大臣ハ必要ト認ムル地ニ地下資源調査所ノ出張所ヲ置キ本所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地質調査所技師、地質調査所属又ハ地質調査所技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各地下資源調査所技師、地下資源調査所属又ハ地下資源調査所技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ地質調査所職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ地下資源調査所職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革