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(船員職業紹介所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和21年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
船員職業紹介所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船員職業紹介所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
運輸大臣 村上義一
勅令第二百五十二號
船員職業紹介所官制中左ノ通改正ス
第三條
船員職業紹介所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
運輸事務官
專任三人 二級
專任十七人 三級
所長ハ二級又ハ三級ノ運輸事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條ヲ削リ第六條ヲ第五條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船員職業紹介所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
運輸大臣 村上義一
勅令第二百五十二号
船員職業紹介所官制中左ノ通改正ス
第三条
船員職業紹介所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
運輸事務官
専任三人 二級
専任十七人 三級
所長ハ二級又ハ三級ノ運輸事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条ヲ削リ第六条ヲ第五条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革