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(陸軍経理部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍経理部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍經理部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第三百六號
陸軍經理部令中左ノ通改正ス
第三條第二項中「陸軍被服廠」ヲ「陸軍兵器廠、陸軍被服廠」ニ、「陸軍製絨廠及陸軍經理學校」ヲ「、陸軍製絨廠、陸軍需品廠、陸軍東京經理部及陸軍經理學校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍経理部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第三百六号
陸軍経理部令中左ノ通改正ス
第三条第二項中「陸軍被服廠」ヲ「陸軍兵器廠、陸軍被服廠」ニ、「陸軍製絨廠及陸軍経理学校」ヲ「、陸軍製絨廠、陸軍需品廠、陸軍東京経理部及陸軍経理学校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革