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(陸軍燃料廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和18年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍燃料廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十七日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第二百二十號
陸軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第二條中「製造所」ノ下ニ「、技能者養成所」ヲ加フ
第四條中「製造所長」ノ次ニ「技能者養成所長」ヲ加フ
第七條中「製造所長」ノ下ニ「、技能者養成所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍燃料廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十七日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第二百二十号
陸軍燃料廠令中左ノ通改正ス
第二条中「製造所」ノ下ニ「、技能者養成所」ヲ加フ
第四条中「製造所長」ノ次ニ「技能者養成所長」ヲ加フ
第七条中「製造所長」ノ下ニ「、技能者養成所長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革