(損害保険国営再保険審査会規程中改正戦時損害保険再保険委員会官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十號
公布年月日: 昭和16年9月13日
法令の形式: 勅令
朕損害保險國營再保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 左近司政三
勅令第八百五十號
損害保險國營再保險審査會規程中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
審査會ハ前項ノ外商工大臣ノ諮問ニ應ジテ損害保險國營再保險法ニ依ル損害保險國營再保險ニ關スル重要事項及戰時海上保險損失補償ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條中「委員十三人以內」ヲ「委員二十三人以內」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 學識經驗アル者
前項第二號ニ揭グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條ヲ削リ第五條ヲ第四條トス
第六條ヲ第五條トシ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條第二項前段ニ揭グル事項ノ審査會ノ議事ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ時宜ニ依リ出席ニ代ヘ文書ヲ以テ各委員ノ意見ヲ徵シ之ヲ爲スコトヲ得
第七條ヲ第六條トス
第七條 商工大臣ハ必要ニ依リ審査會ニ部會ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部會ニ部會長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部會ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
審査會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部會ノ決議ヲ以テ審査會ノ決議ト爲スコトヲ得
第八條ヲ第九條トシ以下順次繰下グ
第八條 第五條ノ規定ハ部會ノ議事ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戰時損害保險再保險委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕損害保険国営再保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 左近司政三
勅令第八百五十号
損害保険国営再保険審査会規程中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
審査会ハ前項ノ外商工大臣ノ諮問ニ応ジテ損害保険国営再保険法ニ依ル損害保険国営再保険ニ関スル重要事項及戦時海上保険損失補償ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条中「委員十三人以内」ヲ「委員二十三人以内」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 学識経験アル者
前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条ヲ削リ第五条ヲ第四条トス
第六条ヲ第五条トシ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条第二項前段ニ掲グル事項ノ審査会ノ議事ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ時宜ニ依リ出席ニ代ヘ文書ヲ以テ各委員ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スコトヲ得
第七条ヲ第六条トス
第七条 商工大臣ハ必要ニ依リ審査会ニ部会ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部会ニ部会長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部会ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
審査会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部会ノ決議ヲ以テ審査会ノ決議ト為スコトヲ得
第八条ヲ第九条トシ以下順次繰下グ
第八条 第五条ノ規定ハ部会ノ議事ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
戦時損害保険再保険委員会官制ハ之ヲ廃止ス