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(戦時損害保険審査会規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 昭和19年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
損害保険国営再保険審査会規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時損害保險審査會規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第四百四十一號
戰時損害保險審査會規程中左ノ通改正ス
第五條第三項ヲ左ノ加ク改ム
前ニ項ノ規定ニ拘ラズ審査會ノ議事ハ時宜ニ依リ出席ニ代ヘ文書ヲ以テ各委員ノ意見ヲ徵シ之ヲ爲スコトヲ得但シ損害保險國營再保險法第十四條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時損害保険審査会規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第四百四十一号
戦時損害保険審査会規程中左ノ通改正ス
第五条第三項ヲ左ノ加ク改ム
前ニ項ノ規定ニ拘ラズ審査会ノ議事ハ時宜ニ依リ出席ニ代ヘ文書ヲ以テ各委員ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スコトヲ得但シ損害保険国営再保険法第十四条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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