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(陸軍諸学校幹部候補生教育令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十八號
公布年月日: 昭和16年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍諸学校等幹部候補生教育令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍諸學校幹部候補生敎育令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第七百八十八號
陸軍諸學校幹部候補生敎育令中左ノ通改正ス
第一條及第五條中「陸軍工兵學校」ノ下ニ「、陸軍輜重兵學校、陸軍機甲整備學校」ヲ加フ
第七條第二項中「陸軍重砲兵學校」ノ下ニ「、陸軍機甲整備學校」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍諸学校幹部候補生教育令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第七百八十八号
陸軍諸学校幹部候補生教育令中左ノ通改正ス
第一条及第五条中「陸軍工兵学校」ノ下ニ「、陸軍輜重兵学校、陸軍機甲整備学校」ヲ加フ
第七条第二項中「陸軍重砲兵学校」ノ下ニ「、陸軍機甲整備学校」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革