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(陸軍ノ諸学校ニ於ケル幹部候補生教育ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十號
公布年月日: 昭和16年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍諸学校等幹部候補生教育令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第五百七十八號陸軍ノ諸學校ニ於ケル幹部候補生敎育ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百十號
昭和十四年勅令第五百七十八號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸軍諸學校幹部候補生敎育令
第四條中「陸軍習志野學校ニ在リテハ敎育總監ノ、其ノ他ノ學校ニ在リテハ」ヲ削リ「當該兵監」ノ下ニ「(陸軍騎兵學校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)」ヲ加フ
第十七條第一項中「陸軍習志野學校ニ在リテハ敎育總監」ヲ「陸軍騎兵學校ニ在リテハ陸軍機甲本部長」ニ改ム
第十八條第一項中「陸軍習志野學校ニ在リテハ敎育總監ニ、其ノ他ノ學校ニ在リテハ」ヲ削リ「當該兵監」ノ下ニ「(陸軍騎兵學校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第五百七十八号陸軍ノ諸学校ニ於ケル幹部候補生教育ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百十号
昭和十四年勅令第五百七十八号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸軍諸学校幹部候補生教育令
第四条中「陸軍習志野学校ニ在リテハ教育総監ノ、其ノ他ノ学校ニ在リテハ」ヲ削リ「当該兵監」ノ下ニ「(陸軍騎兵学校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)」ヲ加フ
第十七条第一項中「陸軍習志野学校ニ在リテハ教育総監」ヲ「陸軍騎兵学校ニ在リテハ陸軍機甲本部長」ニ改ム
第十八条第一項中「陸軍習志野学校ニ在リテハ教育総監ニ、其ノ他ノ学校ニ在リテハ」ヲ削リ「当該兵監」ノ下ニ「(陸軍騎兵学校ニ在リテハ陸軍機甲本部長)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革