(保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百八十一號
公布年月日: 昭和14年7月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第四百八十一號
軍事保護院ノ副總裁、局長及事務官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第二百六十一號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第四百八十一号
軍事保護院ノ副総裁、局長及事務官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第二百六十一号ハ之ヲ廃止ス