(軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十八號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十四年勅令第四百八十一號軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百四十八號
昭和十四年勅令第四百八十一號中左ノ通改正ス
「副總裁、局長及事務官」ヲ「副總裁及事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十四年勅令第四百八十一号軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百四十八号
昭和十四年勅令第四百八十一号中左ノ通改正ス
「副総裁、局長及事務官」ヲ「副総裁及事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス