(軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十四號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第四百八十一號軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第六百九十四號
昭和十四年勅令第四百八十一號中左ノ通改正ス
「軍事保護院」ヲ「保護院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第四百八十一号軍事保護院ノ職員ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第六百九十四号
昭和十四年勅令第四百八十一号中左ノ通改正ス
「軍事保護院」ヲ「保護院」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス