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本データベースについて
(傷兵保護院ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和13年4月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和14年7月15日 勅令第481号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ傷兵保護院ノ職員ノ特別任用等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二百六十一號
傷兵保護院ノ副總裁、局長及事務官ハ各其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラルル職員ニハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ傷兵保護院ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二百六十一号
傷兵保護院ノ副総裁、局長及事務官ハ各其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラルル職員ニハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革