日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(司法研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十四號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百六十四號
司法硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「指導官 專任六人 奏任」ヲ「指導官 專任七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百六十四号
司法研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「指導官 専任六人 奏任」ヲ「指導官 専任七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革