(朝鮮総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第二百七十六號
朝鮮總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技手 專任百二十二人」ヲ「技手 專任百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第二百七十六号
朝鮮総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技手 専任百二十二人」ヲ「技手 専任百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス