(朝鮮総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和19年2月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第八十四號
朝鮮總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技手 專任九十七人」ヲ「技手 專任百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第八十四号
朝鮮総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技手 専任九十七人」ヲ「技手 専任百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス