(朝鮮総督府気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 昭和18年2月10日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第六十三號
朝鮮總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「技手 專任八十三人」ヲ「技手 專任九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第六十三号
朝鮮総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「属 専任三人」ヲ「属 専任五人」ニ、「技手 専任八十三人」ヲ「技手 専任九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス