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法令データベース
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(臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 昭和14年6月16日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和15年10月23日 勅令第691号
改正:
昭和16年1月21日 勅令第70号
改正:
昭和16年1月25日 勅令第90号
改正:
昭和16年6月21日 勅令第713号
改正:
昭和16年12月13日 勅令第1104号
廃止:
昭和17年6月17日 勅令第576号
廃止:
(臨時商工省ニ転業対策部ヲ設置スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百八十八號
第一條
中小商工業ノ統制及助長、物資需給調整ニ伴フ產業ノ維持及轉換其ノ他中小商工業ノ振興ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時商工省ニ振興部ヲ置ク
第二條
商工省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ振興部ニ屬セシム
部長 一人 勅任
書記官 專任二人
事務官 專任十五人
理事官 專任二人
技師 專任五人
屬 專任三十三人
技手 專任十二人
第三條
商工省ニ振興部參與ヲ置キ部務ニ參與セシム
振興部參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條
部長ハ商工大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第六百五十一號ハ之ヲ廢止ス
昭和十四年六月三十日迄ハ第二條ノ規定ニ拘ラズ屬ハ專任二十九人ヲ以テ定員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百八十八号
第一条
中小商工業ノ統制及助長、物資需給調整ニ伴フ産業ノ維持及転換其ノ他中小商工業ノ振興ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時商工省ニ振興部ヲ置ク
第二条
商工省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ振興部ニ属セシム
部長 一人 勅任
書記官 専任二人
事務官 専任十五人
理事官 専任二人
技師 専任五人
属 専任三十三人
技手 専任十二人
第三条
商工省ニ振興部参与ヲ置キ部務ニ参与セシム
振興部参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条
部長ハ商工大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第六百五十一号ハ之ヲ廃止ス
昭和十四年六月三十日迄ハ第二条ノ規定ニ拘ラズ属ハ専任二十九人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革