(臨時商工省ニ振興部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十一號
公布年月日: 昭和15年10月23日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第三百八十八號臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣臨時代理 大藏大臣 河田烈
勅令第六百九十一號
昭和十四年勅令第三百八十八號中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十六人」ニ、「屬 專任三十三人」ヲ「屬 專任三十五人」ニ、「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第三百八十八号臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣臨時代理 大蔵大臣 河田烈
勅令第六百九十一号
昭和十四年勅令第三百八十八号中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十六人」ニ、「属 専任三十三人」ヲ「属 専任三十五人」ニ、「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス