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(臨時商工省ニ転業対策部ヲ設置スルノ件)
法令番号: 勅令第六百五十一號
公布年月日: 昭和13年9月22日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和14年6月16日 勅令第388号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時商工省ニ轉業對策部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十一日
內閣總理大臣 男爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百五十一號
第一條
物資需給調整ニ伴フ產業ノ維持及轉換ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時商工省ニ轉業對策部ヲ置ク
第二條
商工省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ轉業對策部ニ屬セシム
部長 一人 勅任
書記官 專任二人
事務官 專任七人
理事官 專任二人
技師 專任三人
屬 專任十三人
技手 專任六人
第三條
商工省ニ轉業對策部參與ヲ置キ部務ニ參與セシム
轉業對策部參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條
部長ハ商工大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時商工省ニ転業対策部ヲ設置スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十一日
内閣総理大臣 男爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百五十一号
第一条
物資需給調整ニ伴フ産業ノ維持及転換ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時商工省ニ転業対策部ヲ置ク
第二条
商工省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ転業対策部ニ属セシム
部長 一人 勅任
書記官 専任二人
事務官 専任七人
理事官 専任二人
技師 専任三人
属 専任十三人
技手 専任六人
第三条
商工省ニ転業対策部参与ヲ置キ部務ニ参与セシム
転業対策部参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条
部長ハ商工大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革