(臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百四號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第三百八十八號臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第千百四號
昭和十四年勅令第三百八十八號中左ノ通改正ス
第一條中「(農林畜水產物及飮食料品ノ商工業竝ニ農林畜水產業專用物品ノ商業ニ關スル事務ヲ除ク)」ヲ「竝ニ他ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外商事ニ關スル事務(農林畜水產物及飮食料品ノ商工業、農林畜水產業專用物品ノ商業竝ニ取引所、有價證券業、計理士及商品券ニ關スル事務ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第三百八十八号臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第千百四号
昭和十四年勅令第三百八十八号中左ノ通改正ス
第一条中「(農林畜水産物及飲食料品ノ商工業並ニ農林畜水産業専用物品ノ商業ニ関スル事務ヲ除ク)」ヲ「並ニ他ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外商事ニ関スル事務(農林畜水産物及飲食料品ノ商工業、農林畜水産業専用物品ノ商業並ニ取引所、有価証券業、計理士及商品券ニ関スル事務ヲ除ク)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス