日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時商工省ニ振興部設置中改正)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和16年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第三百八十八號臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第七十號
昭和十四年勅令第三百八十八號中左ノ通改正ス
第一條中「中小商工業ノ振興ニ關スル事務」ノ下ニ「(農林畜水產物及飮食料品ノ商工業竝ニ農林畜水產業專用物品ノ商業ニ關スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第二條中「事務官 專任十六人」ヲ「事務官 專任十三人」ニ、「技師 專任五人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任三十五人」ヲ「屬 專任三十二人」ニ、「技手 專任六人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第三百八十八号臨時商工省ニ振興部ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第七十号
昭和十四年勅令第三百八十八号中左ノ通改正ス
第一条中「中小商工業ノ振興ニ関スル事務」ノ下ニ「(農林畜水産物及飲食料品ノ商工業並ニ農林畜水産業専用物品ノ商業ニ関スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第二条中「事務官 専任十六人」ヲ「事務官 専任十三人」ニ、「技師 専任五人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任三十五人」ヲ「属 専任三十二人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革