(金資金ノ運用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 昭和18年4月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第百三十七號金資金ノ運用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百七號
昭和十四年勅令第百三十七號中左ノ通改正ス
第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 帝國鑛業開發株式會社及朝鮮鑛業振興株式會社ニ對スル產金ノ增加及產金事業ノ整備ヲ圖ル爲必要ナル貸付金
附 則
本令ハ昭和十八年四月三十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第百三十七号金資金ノ運用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百七号
昭和十四年勅令第百三十七号中左ノ通改正ス
第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 帝国鉱業開発株式会社及朝鮮鉱業振興株式会社ニ対スル産金ノ増加及産金事業ノ整備ヲ図ル為必要ナル貸付金
附 則
本令ハ昭和十八年四月三十日ヨリ之ヲ施行ス