(金資金ノ運用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十二號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年勅令第百三十七號金資金ノ運用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第九百四十二號
昭和十四年勅令第百三十七號中左ノ通改正ス
第四號ヲ第五號トシ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四 金ノ集中ヲ圖ル爲必要ナル事業ヲ行フコトヲ目的トスル法人ニシテ大藏大臣ノ指定スルモノニ對スル貸付金
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第百三十七号金資金ノ運用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第九百四十二号
昭和十四年勅令第百三十七号中左ノ通改正ス
第四号ヲ第五号トシ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四 金ノ集中ヲ図ル為必要ナル事業ヲ行フコトヲ目的トスル法人ニシテ大蔵大臣ノ指定スルモノニ対スル貸付金
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス