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南洋庁高等女学校官制
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和14年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年5月29日 勅令第354号
改正:
昭和16年4月2日 勅令第375号
改正:
昭和17年4月11日 勅令第402号
廃止:
昭和18年5月20日 勅令第432号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳高等女學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第八十七號
南洋廳高等女學校官制
第一條
南洋廳高等女學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎諭 專任五人內
一人 奏任
四人 判任
第二條
學校長ハ奏任官タル敎諭ヲ以テ之ニ充ツ南洋廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
高等女學校ノ名稱及位置ハ南洋廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁高等女学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第八十七号
南洋庁高等女学校官制
第一条
南洋庁高等女学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教諭 専任五人内
一人 奏任
四人 判任
第二条
学校長ハ奏任官タル教諭ヲ以テ之ニ充ツ南洋庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
高等女学校ノ名称及位置ハ南洋庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革