(南洋庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 昭和16年4月2日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百七十五號
南洋廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任五人內
一人 奏任
四人 判任
敎諭  專任十人內
二人 奏任
八人 判任
ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第三百七十五号
南洋庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任五人内
一人 奏任
四人 判任
教諭  専任十人内
二人 奏任
八人 判任
ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス