(南洋庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和17年4月11日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百二號
南洋廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
學校長
敎諭 專任十人內
二人 奏任
八人 判任
學校長 二人 奏任
敎諭 專任十三人內
一人 奏任
十二人 判任
ニ改ム
第二條 學校長ハ南洋廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第四百二号
南洋庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
学校長
教諭 専任十人内
二人 奏任
八人 判任
学校長 二人 奏任
教諭 専任十三人内
一人 奏任
十二人 判任
ニ改ム
第二条 学校長ハ南洋庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス