(南洋庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和15年5月29日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百五十四號
南洋廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任五人內
一人 奏任
四人 判任
ノ次ニ「書記 專任一人 判任」ヲ加フ
第四條ヲ第五條トス
第四條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十八日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百五十四号
南洋庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任五人内
一人 奏任
四人 判任
ノ次ニ「書記 専任一人 判任」ヲ加フ
第四条ヲ第五条トス
第四条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス