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樺太庁師範学校官制
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和14年3月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年4月1日 勅令第224号
改正:
昭和16年3月29日 勅令第283号
改正:
昭和16年4月16日 勅令第448号
廃止:
昭和17年5月13日 勅令第497号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳師範學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七十二號
樺太廳師範學校官制
第一條
樺太廳師範學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任十一人內
二人 奏任
九人 判任
舍監
書記 專任一人 判任
第二條
學校長ハ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
學校長ハ兼ネテ樺太內ニ於ケル小學校敎育ニ屬スル學事ヲ視察ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第四條
舍監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁師範学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七十二号
樺太庁師範学校官制
第一条
樺太庁師範学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任十一人内
二人 奏任
九人 判任
舎監
書記 専任一人 判任
第二条
学校長ハ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
学校長ハ兼ネテ樺太内ニ於ケル小学校教育ニ属スル学事ヲ視察ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第四条
舎監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革