日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十八號
公布年月日: 昭和16年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第四百四十八號
樺太廳師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任十九人內
六人 奏任
十三人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任二十一人內
七人 奏任
十四人 判任
」
ニ改ム
第二條第二項中「學事」ノ下ニ「及靑年學校ノ敎育情況」ヲ加フ
第六條
樺太廳師範學校ニ靑年學校敎員養成所ヲ附設ス
第七條
第一條ノ職員ノ外樺太廳師範學校ニ附設靑年學校敎員養成所主事ヲ置ク樺太廳師範學校敎諭ノ中ヨリ樺太廳長官之ヲ命ズ學校長ノ指揮ヲ承ケ靑年學校敎員養成所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第四百四十八号
樺太庁師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任十九人内
六人 奏任
十三人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任二十一人内
七人 奏任
十四人 判任
」
ニ改ム
第二条第二項中「学事」ノ下ニ「及青年学校ノ教育情況」ヲ加フ
第六条
樺太庁師範学校ニ青年学校教員養成所ヲ附設ス
第七条
第一条ノ職員ノ外樺太庁師範学校ニ附設青年学校教員養成所主事ヲ置ク樺太庁師範学校教諭ノ中ヨリ樺太庁長官之ヲ命ズ学校長ノ指揮ヲ承ケ青年学校教員養成所ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革