(樺太庁師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十四號
樺太廳師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任十一人內
二人 奏任
九人 判任
敎諭  專任十七人內
五人 奏任
十二人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十四号
樺太庁師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任十一人内
二人 奏任
九人 判任
教諭  専任十七人内
五人 奏任
十二人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス