日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁師範学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁師範学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳師範學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百八十三號
樺太廳師範學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任十七人內
五人 奏任
十二人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任十九人內
六人 奏任
十三人 判任
」
ニ改ム
第二條第二項中「小學校敎育」ヲ「國民學校敎育」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁師範学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百八十三号
樺太庁師範学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任十七人内
五人 奏任
十二人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任十九人内
六人 奏任
十三人 判任
」
ニ改ム
第二条第二項中「小学校教育」ヲ「国民学校教育」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革