酪農業調整法を廃止する法律
法令番号: 法律第180号
公布年月日: 昭和24年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

酪農業調整法は、牛乳生産者と製酪業者間の取引関係や製酪業者間の競争関係を調整する目的で昭和14年に制定され、酪農の安定と発達に寄与してきた。しかし、牛乳の販売統制や取引条件の許可、製酪企業の許可等に関する統制規定については、行政庁の権限行使における基準が不明確で適切さを欠いている。また、製酪業の統制団体である製酪業組合の組織に関する規定は、同組合が昭和23年2月に閉鎖機関に指定されたことにより既に形骸化している。これらの理由により、同法を廃止することが適当と判断し、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第5回国会 参議院 農林委員会 第13号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月26日)
(昭和24年5月7日)
衆議院
(昭和24年5月9日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月13日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
酪農業調整法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十号
酪農業調整法を廃止する法律
1 酪農業調整法(昭和十四年法律第二十七号)は、廃止する。
2 製酪業組合の清算及び製酪業組合に対する課税並びにこの法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、酪農業調整法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
酪農業調整法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十号
酪農業調整法を廃止する法律
1 酪農業調整法(昭和十四年法律第二十七号)は、廃止する。
2 製酪業組合の清算及び製酪業組合に対する課税並びにこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、酪農業調整法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂