酪農業調整法は、牛乳生産者と製酪業者間の取引関係や製酪業者間の競争関係を調整する目的で昭和14年に制定され、酪農の安定と発達に寄与してきた。しかし、牛乳の販売統制や取引条件の許可、製酪企業の許可等に関する統制規定については、行政庁の権限行使における基準が不明確で適切さを欠いている。また、製酪業の統制団体である製酪業組合の組織に関する規定は、同組合が昭和23年2月に閉鎖機関に指定されたことにより既に形骸化している。これらの理由により、同法を廃止することが適当と判断し、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第5回国会 参議院 農林委員会 第13号