酪農業調整法を廃止する法律
法令番号: 法律第百八十号
公布年月日: 昭和24年6月1日
法令の形式: 法律
酪農業調整法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十号
酪農業調整法を廃止する法律
1 酪農業調整法(昭和十四年法律第二十七号)は、廃止する。
2 製酪業組合の清算及び製酪業組合に対する課税並びにこの法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、酪農業調整法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
酪農業調整法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十号
酪農業調整法を廃止する法律
1 酪農業調整法(昭和十四年法律第二十七号)は、廃止する。
2 製酪業組合の清算及び製酪業組合に対する課税並びにこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、酪農業調整法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂