従来、青年学校職員の俸給と年功加俸に対して予算内で国庫から定額補助を行い、俸給は市町村へ、年功加俸は都道府県へ補助してきた。今回、青年学校教育の徹底完備と地方財政を考慮し、俸給、賞与、死亡賜金、旅費、臨時家族手当、臨時手当、戦時勤勉手当を都道府県負担に移管する。これに伴い国民学校の例に倣い、俸給、年功加俸、賞与、死亡賜金、赴任旅費に要する経費の半額を国庫から補助することとする。
参照した発言: 第84回帝国議会 衆議院 本会議 第4号