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(青年学校教育費国庫補助法中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 昭和19年2月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
青年学校教育費国庫補助法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル靑年學校敎育費國庫補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
文部大臣 子爵 岡部長景
法律第三十一號
靑年學校敎育費國庫補助法中左ノ通改正ス
第一條
東京都及市町村ガ靑年學校令第二十四條ノ規定ニ依リ設置スル靑年學校ノ敎育費ヲ補助スル爲每年度國庫ハ東京都、北海道地方費及府縣ニ於テ其ノ靑年學校ノ職員(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)ノ俸給(指導員ノ手當ヲ含ム)、年功加俸、賞與、死亡賜金及赴任ノ場合ニ支給スル旅費ニ要スル經費ノ半額ニ相當スル金額ヲ支出ス
第二條中「靑年學校敎員ノ俸給及手當ニ充テシムル爲之ヲ市町村」ヲ「之ヲ東京都、北海道地方費及府縣」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル青年学校教育費国庫補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
文部大臣 子爵 岡部長景
法律第三十一号
青年学校教育費国庫補助法中左ノ通改正ス
第一条
東京都及市町村ガ青年学校令第二十四条ノ規定ニ依リ設置スル青年学校ノ教育費ヲ補助スル為毎年度国庫ハ東京都、北海道地方費及府県ニ於テ其ノ青年学校ノ職員(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)ノ俸給(指導員ノ手当ヲ含ム)、年功加俸、賞与、死亡賜金及赴任ノ場合ニ支給スル旅費ニ要スル経費ノ半額ニ相当スル金額ヲ支出ス
第二条中「青年学校教員ノ俸給及手当ニ充テシムル為之ヲ市町村」ヲ「之ヲ東京都、北海道地方費及府県」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革