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(興亜院連絡部官制中改正、興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十七號
公布年月日: 昭和16年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
興亜院連絡部官制
廃止:
(興亜院連絡部ニ属セシムベキ興亜院職員ノ定員ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕興亞院連絡部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九百三十七號
興亞院連絡部官制中左ノ通改正ス
第二條
連絡部ニ通ジテ左ノ興亞院職員ヲ置ク
連絡部長官 四人 勅任
連絡部次長 二人 勅任
書記官 專任二十九人
調査官 專任百二十八人內十人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任八十九人
技師 專任四十七人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通譯官 專任八人
理事官 專任七人
屬 專任二百四十二人
技手 專任八十一人
通譯生 專任二十一人
前項ノ職員ノ外連絡部ニ興亞院官制第三條ノ規定ニ依ル事務官ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年勅令第四十六號ハ之ヲ廢止ス
朕興亜院連絡部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九百三十七号
興亜院連絡部官制中左ノ通改正ス
第二条
連絡部ニ通ジテ左ノ興亜院職員ヲ置ク
連絡部長官 四人 勅任
連絡部次長 二人 勅任
書記官 専任二十九人
調査官 専任百二十八人内十人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任八十九人
技師 専任四十七人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
通訳官 専任八人
理事官 専任七人
属 専任二百四十二人
技手 専任八十一人
通訳生 専任二十一人
前項ノ職員ノ外連絡部ニ興亜院官制第三条ノ規定ニ依ル事務官ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年勅令第四十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革