日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(興亜院連絡部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和14年3月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
興亜院連絡部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕興亞院連絡部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四十五號
興亞院連絡部官制中左ノ通改正ス
第二條第二項中「調査官」ノ下ニ「及技師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院連絡部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四十五号
興亜院連絡部官制中左ノ通改正ス
第二条第二項中「調査官」ノ下ニ「及技師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革