(興亜院連絡部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百十四號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
朕興亞院連絡部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千百十四號
興亞院連絡部官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四十七人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任五十五人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技手 專任八十一人」ヲ「技手 專任九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕興亜院連絡部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千百十四号
興亜院連絡部官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四十七人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任五十五人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技手 専任八十一人」ヲ「技手 専任九十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス