(航空機製造事業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十四號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
朕航空機製造事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
遞信大臣 村田省藏
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百二十四號
航空機製造事業法施行令中左ノ通改正ス
第十條中「第一項第一號ノ命令又ハ同條」及「軍事上緊急ヲ要スルモノ又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空機製造事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
逓信大臣 村田省蔵
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百二十四号
航空機製造事業法施行令中左ノ通改正ス
第十条中「第一項第一号ノ命令又ハ同条」及「軍事上緊急ヲ要スルモノ又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス