学校卒業者使用制限令
法令番号: 勅令第五百九十九號
公布年月日: 昭和13年8月24日
法令の形式: 勅令
朕學校卒業者使用制限令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第五百九十九號
學校卒業者使用制限令
第一條 厚生大臣ノ指定スル大學、專門學校、實業學校其ノ他之ニ準ズベキ各種學校ニ於テ厚生大臣ノ指定スル學科ヲ修メ其ノ學校ヲ本令施行後ニ於テ卒業スル者(以下卒業者ト稱ス)ノ國家總動員法第六條ノ規定ニ基ク使用制限ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 卒業者ヲ雇用契約ニ基キ使用セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ學校ノ程度及學科別ニ各年ノ卒業者ノ使用員數ニ付厚生大臣ノ認可ヲ受クベシ
第三條 厚生大臣前條ノ認可ノ申請ニ付不正又ハ虛僞ノ事實アリト認ムルトキハ認可シタル員數ヲ減少シ又ハ認可ヲ取消スコトヲ得
第四條 厚生大臣必要ト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第二條ノ認可ヲ申請シタル者又ハ卒業者ヲ使用スル者ニ付卒業者ノ使用ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基ク報吿ヲ徵スルコトヲ得
厚生大臣又ハ地方長官必要ト認ムルトキハ卒業者ノ使用ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ當該官吏ヲシテ第二條ノ認可ヲ申請シタル者又ハ卒業者ヲ使用スル者ノ工場、事業場又ハ事務所ニ臨檢シ業務ノ狀況又ハ帳簿書類ヲ檢査セシムルコトヲ得
第五條 本令ハ市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ於テ卒業者ヲ官吏トシテ使用スル場合ニ之ヲ準用ス
第六條 本令ハ國又ハ道府縣ニ於ケル卒業者ノ使用ニハ之ヲ適用セズ
第七條 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トシ道府縣トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、臺灣ニ在リテハ州又ハ廳、南洋群島ニ在リテハ南洋群島地方費トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕学校卒業者使用制限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第五百九十九号
学校卒業者使用制限令
第一条 厚生大臣ノ指定スル大学、専門学校、実業学校其ノ他之ニ準ズベキ各種学校ニ於テ厚生大臣ノ指定スル学科ヲ修メ其ノ学校ヲ本令施行後ニ於テ卒業スル者(以下卒業者ト称ス)ノ国家総動員法第六条ノ規定ニ基ク使用制限ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 卒業者ヲ雇用契約ニ基キ使用セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ学校ノ程度及学科別ニ各年ノ卒業者ノ使用員数ニ付厚生大臣ノ認可ヲ受クベシ
第三条 厚生大臣前条ノ認可ノ申請ニ付不正又ハ虚偽ノ事実アリト認ムルトキハ認可シタル員数ヲ減少シ又ハ認可ヲ取消スコトヲ得
第四条 厚生大臣必要ト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第二条ノ認可ヲ申請シタル者又ハ卒業者ヲ使用スル者ニ付卒業者ノ使用ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基ク報告ヲ徴スルコトヲ得
厚生大臣又ハ地方長官必要ト認ムルトキハ卒業者ノ使用ニ関シ国家総動員法第三十一条ノ規定ニ基キ当該官吏ヲシテ第二条ノ認可ヲ申請シタル者又ハ卒業者ヲ使用スル者ノ工場、事業場又ハ事務所ニ臨検シ業務ノ状況又ハ帳簿書類ヲ検査セシムルコトヲ得
第五条 本令ハ市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ於テ卒業者ヲ官吏トシテ使用スル場合ニ之ヲ準用ス
第六条 本令ハ国又ハ道府県ニ於ケル卒業者ノ使用ニハ之ヲ適用セズ
第七条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トシ道府県トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、台湾ニ在リテハ州又ハ庁、南洋群島ニ在リテハ南洋群島地方費トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス