日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
関東州学校卒業者使用制限令
法令番号: 勅令第六百四十六號
公布年月日: 昭和14年9月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年5月9日 勅令第267号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州學校卒業者使用制限令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十五日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第六百四十六號
關東州學校卒業者使用制限令
關東州ニ於ケル學校卒業者ノ使用制限ニ關シテハ學校卒業者使用制限令第七條ノ規定ヲ除クノ外同令ニ依ル但シ同令中厚生大臣トアルハ滿洲國駐箚特命全權大使、地方長官トアルハ關東州廳長官、市町村トアルハ市及會、國又ハ道府縣トアルハ國、國家總動員法トアルハ關東州國家總動員令ニ於テ依ルコトヲ定メタル國家總動員法トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州学校卒業者使用制限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十五日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第六百四十六号
関東州学校卒業者使用制限令
関東州ニ於ケル学校卒業者ノ使用制限ニ関シテハ学校卒業者使用制限令第七条ノ規定ヲ除クノ外同令ニ依ル但シ同令中厚生大臣トアルハ満洲国駐箚特命全権大使、地方長官トアルハ関東州庁長官、市町村トアルハ市及会、国又ハ道府県トアルハ国、国家総動員法トアルハ関東州国家総動員令ニ於テ依ルコトヲ定メタル国家総動員法トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革