(学校卒業者使用制限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百九十六號
公布年月日: 昭和16年11月22日
法令の形式: 勅令
朕學校卒業者使用制限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第九百九十六號
學校卒業者使用制限令中左ノ通改正ス
第二條ノ二 厚生大臣卒業者ノ使用制限上特ニ必要アリト認ムルトキハ前條ノ規定ニ依リ認可シタル員數ヲ減少シ又ハ同條ノ認可ヲ取消スコトヲ得
第三條中「前條」ヲ「第二條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕学校卒業者使用制限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第九百九十六号
学校卒業者使用制限令中左ノ通改正ス
第二条ノ二 厚生大臣卒業者ノ使用制限上特ニ必要アリト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ認可シタル員数ヲ減少シ又ハ同条ノ認可ヲ取消スコトヲ得
第三条中「前条」ヲ「第二条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス